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109(2)介護支援専門員資格制度根拠介護保険法資格の概要?同法第7条第5項において『要介護者又は要支援者(以下、要介護者等)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ各種サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの。』と位置づけられている。?居宅介護支援事業所や介護保険施設に必置とされている専門職種。今後の方向性・介護サービスの量から質への転換や介護予防重視型システムへの転換など、地域を重視した新たな仕組みづくりが求められている。・介護支援専門員の果たす役割は、地域における介護予防の推進、ケアの継続性及び包括性の確保、保健・医療・福祉の多職種協働の推進など、ますます重要になる。一般社団法人日本介護支援専門員協会http://www.jcma.or.jp/corp/what/index.html○介護支援専門員は、利用者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として、介護保険制度を運用する要として重要な役割を担っている。介護保険制度は、利用者本位の介護サービスの提供を基本理念の一つとして創設された。介護支援専門員は、その理念を実現する中心となる資格であり、利用者の立場に立って、その生活全般に寄り添って支援を行う機能を果たしてきており、制度創設から10年以上が経過した現在、国民の間にも定着し、要介護者等にとって欠かせない存在となってきている。介護保険制度においては、利用者の尊厳の保持を旨とした自立支援を実現していくことが重要であり、そのためには、介護支援専門員による適切なケアマネジメントは必要不可欠であり、その質の向上は不断に求められるものである。○平成18年の制度改正においては、介護支援専門員の専門性の確立という観点から、研修の強化を図るとともに、資格の更新制を導入し、更新時の研修を義務付けるといった見直しを行ったが、その後も、医療の必要性が高い利用者や独居世帯の利用者、認知症の利用者が増加するなど、ケアマネジメントの質をより高くすることが求められるようになってきている。○また、国の政策においては、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提